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50人未満の事業場もストレスチェックが義務化|2028年4月1日までに何を準備すればいい?

2026年08月25日
50人未満の事業場もストレスチェックが義務化|2028年4月1日までに何を準備すればいい?

「うちは従業員が50人もいないから、ストレスチェックは関係ない」

これまでは、そのように考えていた企業も多かったのではないでしょうか。

しかし、2025年の労働安全衛生法改正により、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されることになりました。

施行日は、2028年4月1日です。

「まだ時間がある」と感じるかもしれません。

ただ、初めてストレスチェックを導入する場合には、単に質問票を従業員に配ればよいわけではありません。

誰を対象とするのか、誰が実施するのか、結果をどのように管理するのか、高ストレス者がいた場合にどう対応するのかなど、事前に決めておくことがあります。

今回は、50人未満の事業場が、2028年4月の義務化に向けて何を準備していけばよいのかを整理します。

そもそも、なぜ50人未満にも義務化されるの?

ストレスチェック制度は、2015年から労働安全衛生法に基づいて実施されてきました。

これまでは、労働者数50人以上の事業場では実施が義務、50人未満では努力義務とされていました。

今回の法改正により、この50人未満という例外がなくなり、2028年4月1日から小規模事業場についても実施が義務となります。

ストレスチェックの目的は、単に「ストレスが高い人を見つけること」ではありません。

大きな目的は、

  • 従業員自身が自分のストレス状態に気づくこと
  • 必要に応じてセルフケアや相談につなげること
  • 職場にどのようなストレス要因があるのかを把握すること
  • 職場環境の改善につなげること

によって、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。

特に小規模な職場では、一人が長期間休職したり退職したりすることが、職場全体の業務に大きく影響する場合があります。

その意味でも、ストレスチェックを「法律で決まった検査」としてではなく、職場の状態を確認する機会として考えることが大切です。

「50人未満の会社」ではなく「50人未満の事業場」

ここは、少し注意が必要です。

ストレスチェック制度では、基本的に会社全体ではなく、事業場単位で考えます。

たとえば、会社全体では100人の従業員がいても、

  • 本社 30人
  • A営業所 25人
  • B営業所 20人
  • C店舗 25人

というように分かれている場合があります。

これまでは、それぞれが50人未満の事業場であれば、ストレスチェックについて努力義務となる場合がありました。

2028年4月1日以降は、このような50人未満の事業場にも実施義務が広がることになります。

「会社に何人いるか」だけではなく、自社の事業場がどのような単位になっているのかを確認しておくことが、最初の準備になります。

2028年4月までに準備しておきたい5つのこと

1.対象となる従業員を確認する

まず、自社のどの従業員がストレスチェックの対象になるのかを整理します。

正社員だけを考えればよいとは限りません。

契約社員やパートタイマーなどについても、雇用期間や所定労働時間などによって対象となる場合があります。

「従業員数」と「実際にストレスチェックを受けてもらう対象者」は、必ずしも同じ考え方ではありません。

自社の場合に誰が対象になるのかを、導入前に確認しておく必要があります。

2.誰がストレスチェックを実施するのか決める

ストレスチェックは、会社の担当者が自由に結果を確認できるアンケートではありません。

制度上、医師や保健師、公認心理師など、一定の要件を満たした「実施者」がストレスチェックを実施します。

自社で実施体制を整えるのか、外部機関へ委託するのかも含めて検討しておく必要があります。

特に産業医の選任義務がない小規模事業場では、外部の専門機関を利用することも選択肢になります。

厚生労働省も、小規模事業場向けに制度導入のマニュアルや支援制度を公開しています。

3.個人の結果を会社が見ない仕組みを作る

ストレスチェックを導入するとき、特に重要なのがプライバシーの保護です。

「会社に自分のストレス状態を知られるのではないか」

従業員がそのように感じれば、安心して回答することができません。

ストレスチェックの結果は、実施者から原則として本人へ直接通知されます。

会社が結果を自由に閲覧するための制度ではありません。

そのため、

  • 誰がデータを扱うのか
  • 個人結果をどのように返却するのか
  • 会社側にはどの情報が伝わるのか
  • 相談内容や個人情報をどのように守るのか

といったルールを事前に整理し、従業員にも説明できるようにしておくことが重要です。

4.高ストレス者がいたときの流れを決める

ストレスチェックを実施すると、一定の基準により「高ストレス者」と判定される人が出る場合があります。

その場合には、本人から申出があったときに医師による面接指導につなげる仕組みが必要です。

50人未満の小規模事業場については、地域産業保健センターで高ストレス者への医師による面接指導などの支援を受けられる仕組みもあります。

重要なのは、

「高ストレス者が出てから考える」のではなく、出た場合にどうするかを先に決めておくこと

です。

5.「実施して終わり」にしない方法を考える

ここは、MindCompassが特に大切だと考えている部分です。

ストレスチェックを実施して、

「今年も終わりました」

だけになってしまうと、せっかく集めた情報を十分に活用できません。

個人結果は、従業員自身が自分の状態を知るために活用できます。

そして、個人が特定されない形で結果を集計・分析する「集団分析」を行うことで、

  • 仕事の負担が大きくなっていないか
  • 上司や同僚からの支援が不足していないか
  • 特定の部署に課題が偏っていないか
  • 昨年から職場の状態がどう変化したか

など、職場全体の傾向を考える材料にもなります。

ストレスチェックは、従業員を評価するためのものではありません。

「今の職場を少し働きやすくするために、どこから手をつければよいのか」を考える材料の一つとして使うことができます。

50人未満なら、労働基準監督署への報告も必要?

2028年4月からストレスチェックそのものは50人未満の事業場にも義務化されますが、現在厚生労働省が示している制度では、50人未満の事業場についてストレスチェック実施結果を労働基準監督署へ報告する義務はありません。

つまり、

「50人未満にも義務化される=50人以上の事業場とすべての手続きが同じになる」

というわけではありません。

制度の細かな部分は分かりにくいため、「自社の場合は何が必要なのか」を一つずつ整理していくことが大切です。

2028年まで待つ必要はありません

義務化は2028年4月1日からです。

そのため、「2028年になってから準備すればよい」と考えることもできます。

しかし、ストレスチェックの本来の目的は、法律に対応することそのものではなく、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。

初めて実施する年には、

  • 実施方法を決める
  • 従業員へ説明する
  • 個人情報の扱いを整理する
  • 高ストレス者への対応方法を決める
  • 実施後の結果をどのように活用するか考える

など、確認することがいくつもあります。

そのため、義務化直前に一度に準備するよりも、余裕のある段階から自社に合った方法を考えておく方が、担当者にとっても従業員にとっても安心です。

ストレスチェックを、働きやすい職場を考えるきっかけに

ストレスチェックは、会社が従業員の心を監視するための制度ではありません。

また、単に年に一度質問票に答えてもらうだけの制度でもありません。

従業員自身が自分の状態に気づき、必要な支援につながること。

そして、職場全体として改善できるところがないかを考えること。

そこまでつなげて初めて、ストレスチェックを実施する意味が生まれてきます。

MindCompassでは、ストレスチェックの実施だけでなく、集団分析による職場の状態の整理や、その結果をもとにした職場環境改善の支援を行っています。

「2028年に向けて何から準備すればよいかわからない」

「自社の場合、誰が対象になるのかわからない」

「ストレスチェックを実施するだけでなく、その後の職場改善にも活かしたい」

という場合は、自社に必要な準備から一緒に整理することができます。

制度対応をゴールにするのではなく、ストレスチェックを、働きやすい職場づくりを始めるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

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